敷地延長のデメリット「限定される間取り」

続いて、限定された間取りについて。
これは敷地延長の土地に限らないと思うのだが、東京都内中心地で土地を買った場合は、出来るだけ広く土地を活用したいと言うのがあるため、建ぺい率を考慮しつつ居住エリアを最大化することを考えることになる。

道路に面した土地の場合は、例えば建物に向かって右側に玄関をつけるのか左側につけるのかはもちろん選べるが、更に建ぺい率の関係で建物にならない部分をどう使うかによってアプローチを作って道路に直接面せないところに玄関を置くことが出来る。

これに対し、旗竿地の場合は既に旗の部分で建物にならない部分が設けられているため、建ぺい率ぎりぎりで建てようとすると、竿部分にちょっとでも面積を取りに行くために玄関をもうけるか、直接竿から誘導させる方が効率的に土地活用ができることになるケースが多い。
もちろん一概には言えない部分も多いが、自分が土地を購入してから、町を歩くときに気にして家、とくに同じ旗竿地の家を見ることが多いのだが、やはり玄関位置は竿の部分に密接に繋がっているケースが多いようだ。

これは実際に家を建てる間取り図作成時に気付いたのだが、玄関位置は固定される、あるいはかなり選択肢が限定的と考えていた方がよい。
この玄関固定により結果的に間取りもある程度の自由度は通常の土地より少なくなる。